財政部と国家税務総局は「原子力発電事業に対する税制問題に関する通達」を出した。同通達によると、原子力発電企業が生産販売する電力設備に対し、原子力発電所が商用運転を開始した月から15年間、付加価値税の還付措置を適用する。還付率は3段階に分けて徐々に引き下げる。最初の5年間は支払い済み付加価値税の75%を還付する。6年目から10年目までは70%、11年目から15年目までは55%を還付する。商用運転開始の月から満15年目からは還付が停止される。 原子力発電に対する優遇税制は中国の原子力発電開発を促進することになる。 (国家電力信息網 4月15日)
財政部と国家税務総局は「原子力発電事業に対する税制問題に関する通達」を出した。同通達によると、原子力発電企業が生産販売する電力設備に対し、原子力発電所が商用運転を開始した月から15年間、付加価値税の還付措置を適用する。還付率は3段階に分けて徐々に引き下げる。最初の5年間は支払い済み付加価値税の75%を還付する。6年目から10年目までは70%、11年目から15年目までは55%を還付する。商用運転開始の月から満15年目からは還付が停止される。
原子力発電に対する優遇税制は中国の原子力発電開発を促進することになる。
(国家電力信息網 4月15日)