国家発展改革委員会、財政部、交通運輸部、国家税務総局は5日、石油製品価格制度・税改革案を公布し、意見を公募した。 石油製品消費税引き上げ案の骨子は次の通り。 ・養路費(道路建設維持費)など地方政府の6項目の課金を廃止する。 ・現行の石油製品価格を上げないことを前提に1リッター当たりの消費税を、ガソリンは0.2元から1元に、軽油は0.1元から0.8元に引き上げる。課税は従量制であり、石油製品価格の変動に関わらず、税額は一定。同時にナフサ、溶剤油等の石油製品の消費税も引き上げる。 ・消費税は目的税とし、税収はこれまで前記6項の税目を財源としていた支出に当てる。 ・農民、貧困層、公益事業、タクシーについては補助措置を講じる。地方政府の二級自動車道路建設融資(道路通行料収入を償還に当てる融資方式)の償還を補助する。漁業、林業、公共交通への補助金は石油製品価格の変動に応じて増減する。 なお、発展改革委員会の説明によると、石油製品に対する課税は内税方式を採り、今回の消費税引き上げによって石油製品価格が上がることはないとのこと。 今回の改革案では、石油製品価格制度についても改革案が示された。同案によると、国産原油価格は国際市場と直接連動し、国内石油製品価格は引き続き国際市場と間接連動する。すなわち、価格制度は、国際石油価格の変動、製油企業の生産コスト、国内市場の需給関係のみならず、石油資源の不足程度、社会各方面の負担能力、省エネと環境保護の促進を加味したものになる。ガソリンと軽油価格については、現行の基準小売価格をもとに上下の変動幅を許容する仕組みから最高小売価格を設定する仕組みに変える。具体的には、ガソリン、軽油の出荷価格は国際原油価格に国内の平均製油コスト、課税、合理的な利潤を加算して決定する。最高小売価格は、ガソリン、軽油の出荷価格に流通過程の差額を加算する。流通過程の許容差額はこれまで上限8%であったのを4%前後に縮小する。企業は公定の最高小売価格を超えない範囲で具体的な小売価格を自主的に確定するか又は売買双方が協議の上で確定する。国は引き続き国内石油製品価格に対して適切な調整を行う。 改革案は来年1月1日から施行される。 (国家発展改革委員会ウェブサイト 12月5日・6日)
国家発展改革委員会、財政部、交通運輸部、国家税務総局は5日、石油製品価格制度・税改革案を公布し、意見を公募した。
石油製品消費税引き上げ案の骨子は次の通り。
・養路費(道路建設維持費)など地方政府の6項目の課金を廃止する。
・現行の石油製品価格を上げないことを前提に1リッター当たりの消費税を、ガソリンは0.2元から1元に、軽油は0.1元から0.8元に引き上げる。課税は従量制であり、石油製品価格の変動に関わらず、税額は一定。同時にナフサ、溶剤油等の石油製品の消費税も引き上げる。
・消費税は目的税とし、税収はこれまで前記6項の税目を財源としていた支出に当てる。
・農民、貧困層、公益事業、タクシーについては補助措置を講じる。地方政府の二級自動車道路建設融資(道路通行料収入を償還に当てる融資方式)の償還を補助する。漁業、林業、公共交通への補助金は石油製品価格の変動に応じて増減する。
なお、発展改革委員会の説明によると、石油製品に対する課税は内税方式を採り、今回の消費税引き上げによって石油製品価格が上がることはないとのこと。
今回の改革案では、石油製品価格制度についても改革案が示された。同案によると、国産原油価格は国際市場と直接連動し、国内石油製品価格は引き続き国際市場と間接連動する。すなわち、価格制度は、国際石油価格の変動、製油企業の生産コスト、国内市場の需給関係のみならず、石油資源の不足程度、社会各方面の負担能力、省エネと環境保護の促進を加味したものになる。ガソリンと軽油価格については、現行の基準小売価格をもとに上下の変動幅を許容する仕組みから最高小売価格を設定する仕組みに変える。具体的には、ガソリン、軽油の出荷価格は国際原油価格に国内の平均製油コスト、課税、合理的な利潤を加算して決定する。最高小売価格は、ガソリン、軽油の出荷価格に流通過程の差額を加算する。流通過程の許容差額はこれまで上限8%であったのを4%前後に縮小する。企業は公定の最高小売価格を超えない範囲で具体的な小売価格を自主的に確定するか又は売買双方が協議の上で確定する。国は引き続き国内石油製品価格に対して適切な調整を行う。
改革案は来年1月1日から施行される。
(国家発展改革委員会ウェブサイト 12月5日・6日)