2009年1月1日から実施される石油製品価格・税費用改革に伴い、財政部は26日、石油製品の輸入にかかる消費税の改訂を通達した。 通達によると、無鉛ガソリンの輸入にかかる消費税の税額は1リッターにつき1.0元に、有鉛ガソリンは1.4元に引き上げる。軽油は0.8元に、重油は0.8元に引き上げる。重油の中に含まれるパラフィンの輸入についても消費税を課税し、税額は1リッター0.8元とする。 ナフサの輸入消費税の税額は1リッターにつき1.0元に引き上げる。エチレンやアレーンの原料用ナフサについては輸入消費税を還付する。 溶剤油の輸入消費税の税額は1リッターにつき1.0元に引き上げる。潤滑油の税額は1リッター1.0元に引き上げる。グリース、潤滑油ベースオイルについても輸入消費税を課税し、税額は1リッター1.0元とする。 ジェット燃料油の輸入消費税の税額は1リッターにつき0.8元に引き上げるが、課税は当面見送る。 (中国石化新聞網 12月31日)
2009年1月1日から実施される石油製品価格・税費用改革に伴い、財政部は26日、石油製品の輸入にかかる消費税の改訂を通達した。
通達によると、無鉛ガソリンの輸入にかかる消費税の税額は1リッターにつき1.0元に、有鉛ガソリンは1.4元に引き上げる。軽油は0.8元に、重油は0.8元に引き上げる。重油の中に含まれるパラフィンの輸入についても消費税を課税し、税額は1リッター0.8元とする。
ナフサの輸入消費税の税額は1リッターにつき1.0元に引き上げる。エチレンやアレーンの原料用ナフサについては輸入消費税を還付する。
溶剤油の輸入消費税の税額は1リッターにつき1.0元に引き上げる。潤滑油の税額は1リッター1.0元に引き上げる。グリース、潤滑油ベースオイルについても輸入消費税を課税し、税額は1リッター1.0元とする。
ジェット燃料油の輸入消費税の税額は1リッターにつき0.8元に引き上げるが、課税は当面見送る。
(中国石化新聞網 12月31日)