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中国
【新エネルギー】

内蒙古が国家新エネルギー基地建設を加速 (11/01/12)
2011/1/14
中国【新エネルギー】

 国家能源局筋からの情報によると、《再生可能エネルギー法》の重要な付帯細則である《再生可能エネルギー割当管理弁法》の策定はすでに国家能源局の2011年計画に盛り込まれており、年内制定の見込みである。

 2010年に改訂された《再生可能エネルギー法》と国務院が公布した《戦略的新興産業の速やかな育成と発展に関する決定》はいずれも再生可能エネルギー保障制度を具体化したものであるが、実施細則は未だに制定されていない。2007年に公布された《再生可能エネルギー中長期発展計画》は、再生可能エネルギー発電の義務的な市場割当目標を規定し、大型電力網の総発電量に占める水力発電以外の再生可能エネルギー発電の比率を、2010年には1%以上、2020年には3%以上にするとしている。

 制定予定の《再生可能エネルギー割当管理弁法》において、再生可能エネルギー割当制度には2種類の形式が適用される公算である。1つは、電網公司に強制的に割り当てる形であり、買取電力の中の一定の比率を再生可能エネルギー電力とするもの。もう1つは、発電企業に強制的に割り当てる形になり、発電量のうち一定の比率を再生可能エネルギー発電にすべきとするものである。

 近年、電力企業は、電力設備の中で風力発電等の再生可能エネルギーが一定に比率を占めるよう準備を進めているが、割当制の実施細則を欠いているため、電網企業はマクロ目標があるだけで、管理弁法による義務を伴わない。業界筋によると、《再生可能エネルギー割当管理弁法》が制定されれば、再生可能エネルギーの系統連系を強力に保証することになり、風力発電の系統連系をめぐる問題が緩和されると期待される。

 張国宝国家能源局長も先日の全国エネルギー工作会議において、2011年は再生可能エネルギー法を貫徹、実施し、《再生可能エネルギー割当管理弁法》の制定と施行を行うと表明した。

 (中国証券報 1月10日)