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【エネルギー全般・政治経済】

国有資産監督管理委員会が中央企業の本業以外の新規海外投資を禁止 (12/04/11)
2012/4/17
中国【エネルギー全般・政治経済】

 国務院国有資産監督管理委員会は先日《中央企業海外投資監督管理暫定弁法》を公布し、中国企業が海外において本業以外の投資を行うことを原則禁止した。特別な理由により本業以外の投資を行う必要がある場合は、国有資産監督管理委員会の承認を得なければならない。同弁法は5月1日より施行される。

 また、同弁法は、国有資産監督管理委員会が中央企業間の海外投資協力を強化するよう指導して悪性競争を回避することを打ち出している。

 中央企業の「走出去」(対外進出)は目下加速されつつある。昨年1〜11月の中央企業の海外(香港・マカオも含む)における営業収入は3.4兆元、利益総額は1,280億元に上り、営業収入は前年同期比30.7%、利益総額は28%増加し、いずれも中央企業の全体水準を大幅に上回った。

 国有資産監督管理委員会企業改革発展研究部長の王志鋼氏によると、多くの中央企業はすでに海外戦略を策定しており「走出去」は後戻りできない流れになっているが、反面では、一部の国では大きな波紋を呼んでいる。ストライキや労使紛争が度々発生し、中央企業の海外投資は様々な問題に直面している。

 中央企業の海外投資は未だ初級段階に止まっており、今回の弁法の公布は、海外における国有資産監督管理制度を健全化し、中央企業の海外投資に対する監督管理を適正に強化し、国有資産価値の増加を確保し、新たな形勢に適応できるようにすることが目的である。

 (東方早報 4月11日)