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【石油・天然ガス】

中国が製油化学生産過程での消費税課税措置を明確化 (12/11/16)
2012/11/25
中国【石油・天然ガス】

 国家税務総局は公告を発し、製油化学生産過程での消費税課税関連政策を明確にすることになった。

 2008年に中国は燃油税費改革を実施したが、税務当局は、一部製油企業が消費税課税の対象になる石油製品を化学品の名目で販売し、また、一部の商取引企業が非課税製品を購入してから名目を変えて課税製品として販売していることを発見した。これは、製油化学企業が生産過程に対する消費税を逃れるのみならず、こうした石油製品を購入する川下の石油製品生産企業が消費税を負担していないにも関わらず消費税を控除することになり、国にとっては二重の税収の損失になる。

 今回の公告は、ガソリン。軽油、ナフサ、溶剤油、ジェット燃料、潤滑油及び重油の徴収規定に適合する製品は規定に従って消費税を徴収し、その他の製品については、国家標準または業界標準の名称、品質基準に合致しかつ関連する製品検査証明に従って届け出たものは消費税を徴収しない。そうでないものはナフサと同一と見なして消費税を徴収する。

 また、公告はアスファルトの消費税徴収については別個に原則規定を設け、納税人が原油もしくはその他の原料により生産加工した製品をアスファルト製品として販売する場合、当該製品は関係業界標準に適合しかつ事前に関連製品品質証明を所管税務当局に届け出ている場合は消費税を徴収しない。そうでないものはナフサと同一と見なして消費税を徴収する。「石油アスファルトは重油としての課税対象になる残油と形態が酷似し、常温・常圧の下で液状のものもあれば、固体状のものもある。液状のものだけ課税することを強調すると、固体や半固体の残油をカバーできなくなる。そのため、アスファルトについては別個に区分の原則を設けなければならなかったのだ」と税務総局は説明した。

 公告は2013年1月1日から施行される。

 (新華網 11月16日)