国家能源局と工業情報化部は《電力需要家と発電企業の直接取引規範に関する》通達を出し、各地方が電力需要家と発電企業による直接取引の展開を支持するとともに、行政的手法によって直接取引の対象、電力量や電力価格を指定したり、取引対象を指定して値引き幅の面で優遇したりしないよう求めた。 今回の通達は、電力需要家と発電企業の直接取引の作業方案、取引規則、送配電価格及び参入基準、企業リストを予め公表しなければならないとしている。行政的手法によって直接取引の対象、電力量や電力価格を指定したり、取引対象を指定して値引き幅の面で優遇したりすることは禁じられる。また、通達は、形を変えた種々の優遇行為を是正するよう求めている。行政的手法によって取引の対象、電力量、価格や特定企業向けの値引きを行ったりした場合は直ちに是正しなければならない。 (中国網 10月29日)
国家能源局と工業情報化部は《電力需要家と発電企業の直接取引規範に関する》通達を出し、各地方が電力需要家と発電企業による直接取引の展開を支持するとともに、行政的手法によって直接取引の対象、電力量や電力価格を指定したり、取引対象を指定して値引き幅の面で優遇したりしないよう求めた。
今回の通達は、電力需要家と発電企業の直接取引の作業方案、取引規則、送配電価格及び参入基準、企業リストを予め公表しなければならないとしている。行政的手法によって直接取引の対象、電力量や電力価格を指定したり、取引対象を指定して値引き幅の面で優遇したりすることは禁じられる。また、通達は、形を変えた種々の優遇行為を是正するよう求めている。行政的手法によって取引の対象、電力量、価格や特定企業向けの値引きを行ったりした場合は直ちに是正しなければならない。
(中国網 10月29日)