国家電力監督管理委員会は「発電企業と電力網企業の電力費決済暫定弁法」を公布した。電力市場の秩序を維持し、電力企業の合法的な権益を保護し、発電企業と電力網企業の電力費決済を規範化するのが狙い。 同弁法の規定によると、電力費決済に関する事項は、発電企業と電力網企業が結ぶ「電力売買契約」の中で取り決めなければならない。「電力売買契約」には、長期契約、中短期契約、臨時契約及び省間広域電力売買契約が含まれる。発電企業と電力網企業の間の決済には同弁法が適用されるが、電力網企業とその傘下の発電所の間の決済、政府特許権を有し外資が経営権を握る発電所の決済や発電企業と大口需要家の直接供給の決済等についても同弁法に準じる。地域電力市場の競争価格に参加している発電企業と電力網企業間の決済については、市場運営規則の規定を適用する。 発電企業と電力網企業は国の関連規定に従って売電量の計量を行い、計量の真実性、正確性を確保しなければならない。発電企業と電力網企業の決済は国家電力価格政策を厳格に適用し、政府の価格主管部門が承認した売電価格は、双方が電力費を決済する上での法的な根拠となる。発電企業と電力網企業は勝手に売電価格を変更して決済を行ってはならない。 電力監督管理機関は電力費の決済に対して監督管理を行う。発電企業と電力網企業は規定に従って、電力費決済状況を定期的に電力監督管理機関に報告する義務がある。電力監督管理機関は電力費決済監督管理報告を公表するとともに、発電企業と電力網企業の決済記録を電力企業信用等級評価システムにインプットする。 発電企業と電力網企業は、電力費決済をめぐって紛糾が生じた場合、電力監督管理機関に調停を申し立てることが出来る。違法行為があった場合、電力監督管理機関が関連規定に基づいて処罰に付す。 (中国新聞網 5月28日)
国家電力監督管理委員会は「発電企業と電力網企業の電力費決済暫定弁法」を公布した。電力市場の秩序を維持し、電力企業の合法的な権益を保護し、発電企業と電力網企業の電力費決済を規範化するのが狙い。
同弁法の規定によると、電力費決済に関する事項は、発電企業と電力網企業が結ぶ「電力売買契約」の中で取り決めなければならない。「電力売買契約」には、長期契約、中短期契約、臨時契約及び省間広域電力売買契約が含まれる。発電企業と電力網企業の間の決済には同弁法が適用されるが、電力網企業とその傘下の発電所の間の決済、政府特許権を有し外資が経営権を握る発電所の決済や発電企業と大口需要家の直接供給の決済等についても同弁法に準じる。地域電力市場の競争価格に参加している発電企業と電力網企業間の決済については、市場運営規則の規定を適用する。
発電企業と電力網企業は国の関連規定に従って売電量の計量を行い、計量の真実性、正確性を確保しなければならない。発電企業と電力網企業の決済は国家電力価格政策を厳格に適用し、政府の価格主管部門が承認した売電価格は、双方が電力費を決済する上での法的な根拠となる。発電企業と電力網企業は勝手に売電価格を変更して決済を行ってはならない。
電力監督管理機関は電力費の決済に対して監督管理を行う。発電企業と電力網企業は規定に従って、電力費決済状況を定期的に電力監督管理機関に報告する義務がある。電力監督管理機関は電力費決済監督管理報告を公表するとともに、発電企業と電力網企業の決済記録を電力企業信用等級評価システムにインプットする。
発電企業と電力網企業は、電力費決済をめぐって紛糾が生じた場合、電力監督管理機関に調停を申し立てることが出来る。違法行為があった場合、電力監督管理機関が関連規定に基づいて処罰に付す。
(中国新聞網 5月28日)