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【エネルギー全般・政治経済】

「中央企業安全生産監督管理暫定弁法」が公布 安全操業事故を経営者の業績評価に反映 (08/09/18)
2008/9/19
中国【エネルギー全般・政治経済】

 国務院国有資産監督管理委員会は16日、「中央企業安全生産監督管理暫定弁法」を公布した。規定によると、国有資産監督管理委員会は、中央企業において発生した安全操業に対する事故の認定状況を当該中央企業の経営責任者の業績評価に反映させ、降格や減給処分も行なうことになる。同弁法は9月1日から施行される。

 同弁法は、中央企業の経営責任者の安全に対する責任を全うさせ、企業の安全操業責任制を具体化することが狙い。これにより、企業は安全操業を中長期発展計画へ総合的に盛り込み、職員の健康と安全を確保し、社会責任を着実に履行するようになる。

 なお、中央企業は、業務内容や操業リスクに応じて3種類に分けられる。第1種は、石炭及びその他鉱山の採掘、建設施工、危険物品の生産・貯蔵・使用、交通運輸、第2種は、鉄鋼、機械、電子、建材、医薬、紡績、倉庫、旅行、通信、第3種は、第1種、第2種を除く全て。

 (中国石化新聞網 9月18日)