環境保護部の呉暁青環境副部長は、在外公館にPM2.5データの公表を中止するよう希望を表明し、次のように述べた。 法的側面から言えば、中国環境保護法や大気汚染防止法等の関連法規に基づき、国務院の環境保護行政部門がモニタリング制度を設け、モニタリング規範を制定し、関係部門と協同してモニタリングネットワークを組織し、環境モニタリングに対する管理を強化している。国務院並びに省・自治区・直轄市の環境保護行政所管部門も環境状況公報の定期的公表を義務付けられている。 外交官はウィーン条約に基づき接受国の法規を尊重する義務を負っており、接受国の内政に干渉することはできない。中国の大気質をモニタリングして公表することは、社会の公共利益に関係し、政府の公権力に属す。個別の国の在外公館が自ら大気質のモニタリングを展開しインターネットでその情報を公開することは、ウィーン条約の趣旨に反するのみならず、環境保護の関係規定にも違反している。 技術的側面から言えば、大気質のモニタリングは、関連技術規範に合致しなければならない。それは、モニタリングポイントの配置、モニタリング要員の資格、分析方法の選択やモニタリング設備の選定など様々な面に及び、厳格なクオリティコントロールと保証措置を採らなければならない。そうすることでようやくモニタリング結果の科学性と正確性を保証できるのであり、こうした条件は国内外を問わず、関係業者はみな知っている。 何よりも、1つのポイントだけのモニタリングデータをもって1つのエリアの大気質に対して評価を行うことは非科学的であり、そうしたモニタリングデータは当該年の全体的な大気質のレベルを代表するわけではない。この点については、環境保護部は在外公館と意思疎通を進め、彼等も了解している。 例えば、米国には1,000ヵ所のPM2.5モニタリングポイントがあり、フランスは700ヵ所、英国は400ヵ所ある。さらに付言すれば、ニューヨークには都市モニタリングポイントが20ヵ所、パリには18ヵ所、ロンドンには31ヵ所ある。彼等はこれら都市のモニタリングポイント群によってモニタリングネットワークを構成し、都市大気質の日間平均値及び年平均値を発表している。 第2に、日間平均値によってモニタリングポイントの一時の状況を評価することは国際的に通用しているモニタリング技術規範に合致せず、まして都市全体の大気質の状況を反映させることは出来ない。 標準の点から見ると、今年初め、中国は世界保健機関(WTO)の大気質指導値を参考にして大気質標準を制定した。この標準は、中国の現段階の発展水準を考慮に入れた上で、国際的にも基本的にリンクしており、中国の当面の実情に適合している。 世界の先進諸国は米国も含めPM2.5に関する基準を次第に高めている。例えば米国が1997年にPM2.5の2級基準を公布した時に制定したのは65μg/m3であったが、その10年後の2006年に基準を改定した際にようやく35μg/m3になった。したがって、環境基準の制定と改定は経済の発展水準や技術条件と緊密に関連させることが必要である。中国が現在公布している新たな大気質標準の中のPM2.5日間平均値65μg/m3は、中国の発展水準や技術条件によって決められたものである。 北京と上海が発表するPM2.5のモニタリングデータは、領事館が発表したモニタリングデータの日間平均値と基本的に合致しているが、評価結果には極めて大きな差がある。その主な原因は、領事館が本国の大気質基準に基づいて中国の大気質を評価しているからであるが、それは著しく不合理である。外国が35μg/m3の日間平均値を用いて評価を下し、一方、中国が75μg/m3の日間平均値を用いて評価をするのだから、結果は明らかであろう。 環境保護部門はモニタリング情報の公開を一層強化する必要がある。環境保護部はすでに十分に準備を整えており、環境クオリティモニタリング情報を即時公開することになる。今年下期からは、74都市の国のモニタリングポイントすべてが大気質モニタリング情報を次々と公開し、公衆が直ちに情報を得るようにする。しかも、中国の公表するモニタリング情報及びデータはより一層整い、より一層全面的である。二酸化硫黄、二酸化炭素、オゾン、PM10、PM2.5、一酸化炭素の合計6種の汚染物指標についてリアルタイムの濃度とともに、大気質指数(AQI)も合わせて公開する。モニタリングの項目が揃い、モニタリングスポットも多く、より高い代表性を備える。 新たな標準の要件に基づき、中国の大気質モニタリングデータは正確性、規範性を増し、公衆及び各国在外公館並びに外国人の環境クオリティ情報に対する需要にも完全に応じることが出来る。それゆえに、中国は個別の在外公館が中国の関係法規を尊重して、代表性を備えない大気質情報の公表を停止するよう希望する。 (新快報 6月7日)
環境保護部の呉暁青環境副部長は、在外公館にPM2.5データの公表を中止するよう希望を表明し、次のように述べた。
法的側面から言えば、中国環境保護法や大気汚染防止法等の関連法規に基づき、国務院の環境保護行政部門がモニタリング制度を設け、モニタリング規範を制定し、関係部門と協同してモニタリングネットワークを組織し、環境モニタリングに対する管理を強化している。国務院並びに省・自治区・直轄市の環境保護行政所管部門も環境状況公報の定期的公表を義務付けられている。
外交官はウィーン条約に基づき接受国の法規を尊重する義務を負っており、接受国の内政に干渉することはできない。中国の大気質をモニタリングして公表することは、社会の公共利益に関係し、政府の公権力に属す。個別の国の在外公館が自ら大気質のモニタリングを展開しインターネットでその情報を公開することは、ウィーン条約の趣旨に反するのみならず、環境保護の関係規定にも違反している。
技術的側面から言えば、大気質のモニタリングは、関連技術規範に合致しなければならない。それは、モニタリングポイントの配置、モニタリング要員の資格、分析方法の選択やモニタリング設備の選定など様々な面に及び、厳格なクオリティコントロールと保証措置を採らなければならない。そうすることでようやくモニタリング結果の科学性と正確性を保証できるのであり、こうした条件は国内外を問わず、関係業者はみな知っている。
何よりも、1つのポイントだけのモニタリングデータをもって1つのエリアの大気質に対して評価を行うことは非科学的であり、そうしたモニタリングデータは当該年の全体的な大気質のレベルを代表するわけではない。この点については、環境保護部は在外公館と意思疎通を進め、彼等も了解している。
例えば、米国には1,000ヵ所のPM2.5モニタリングポイントがあり、フランスは700ヵ所、英国は400ヵ所ある。さらに付言すれば、ニューヨークには都市モニタリングポイントが20ヵ所、パリには18ヵ所、ロンドンには31ヵ所ある。彼等はこれら都市のモニタリングポイント群によってモニタリングネットワークを構成し、都市大気質の日間平均値及び年平均値を発表している。
第2に、日間平均値によってモニタリングポイントの一時の状況を評価することは国際的に通用しているモニタリング技術規範に合致せず、まして都市全体の大気質の状況を反映させることは出来ない。
標準の点から見ると、今年初め、中国は世界保健機関(WTO)の大気質指導値を参考にして大気質標準を制定した。この標準は、中国の現段階の発展水準を考慮に入れた上で、国際的にも基本的にリンクしており、中国の当面の実情に適合している。
世界の先進諸国は米国も含めPM2.5に関する基準を次第に高めている。例えば米国が1997年にPM2.5の2級基準を公布した時に制定したのは65μg/m3であったが、その10年後の2006年に基準を改定した際にようやく35μg/m3になった。したがって、環境基準の制定と改定は経済の発展水準や技術条件と緊密に関連させることが必要である。中国が現在公布している新たな大気質標準の中のPM2.5日間平均値65μg/m3は、中国の発展水準や技術条件によって決められたものである。
北京と上海が発表するPM2.5のモニタリングデータは、領事館が発表したモニタリングデータの日間平均値と基本的に合致しているが、評価結果には極めて大きな差がある。その主な原因は、領事館が本国の大気質基準に基づいて中国の大気質を評価しているからであるが、それは著しく不合理である。外国が35μg/m3の日間平均値を用いて評価を下し、一方、中国が75μg/m3の日間平均値を用いて評価をするのだから、結果は明らかであろう。
環境保護部門はモニタリング情報の公開を一層強化する必要がある。環境保護部はすでに十分に準備を整えており、環境クオリティモニタリング情報を即時公開することになる。今年下期からは、74都市の国のモニタリングポイントすべてが大気質モニタリング情報を次々と公開し、公衆が直ちに情報を得るようにする。しかも、中国の公表するモニタリング情報及びデータはより一層整い、より一層全面的である。二酸化硫黄、二酸化炭素、オゾン、PM10、PM2.5、一酸化炭素の合計6種の汚染物指標についてリアルタイムの濃度とともに、大気質指数(AQI)も合わせて公開する。モニタリングの項目が揃い、モニタリングスポットも多く、より高い代表性を備える。
新たな標準の要件に基づき、中国の大気質モニタリングデータは正確性、規範性を増し、公衆及び各国在外公館並びに外国人の環境クオリティ情報に対する需要にも完全に応じることが出来る。それゆえに、中国は個別の在外公館が中国の関係法規を尊重して、代表性を備えない大気質情報の公表を停止するよう希望する。
(新快報 6月7日)