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【石炭】

《石炭鉱区全体規画管理暫定規定》が施行へ (12/07/10)
2012/7/17
中国【石炭】

 国家発展改革委員会は間もなく《石炭鉱区全体規画管理暫定規定》を施行して、石炭開発秩序を規範的なものにする。国家能源局石炭司規画処の夏興処長は、2004年版の全体規画では最早現在の要請に適応できなくなっていると指摘して、次のように述べた。

 炭田の区分が特に混乱している。小炭鉱が多くなり、環境汚染も大きくなっている。今回の規定では1鉱区につき1つの投資主体を提唱している。新規定では小型鉱区の規模をこれまでの年産200万トンから300万トンに引き上げる。また、公衆の利益に重大な影響を及ぼす可能性のある鉱区については、省クラス政府の発展改革委員会が鉱区の全体規画を認可する前に公衆の意見を徴する。

 石炭資源の帰属をめぐっては企業と地方政府の間に矛盾がある。特に県・市政府と省政府の間の隔たりには比較的大きいものがある。その場合、我々は社会の安定を適切に進めるために、省政府の言いなりになるのではなく、幅広く意見を聴取することにする。

 全体的に見て、新しい規定は、恣意的に短期間で規模を拡大することを避け、資源の保護と石炭産業の集約型発展を強化する上で、より一層詳細な規定を設けている。また、新規定は、鉱区全体規画に違反して勝手に炭鉱の建設や生産を進める場合、省クラスの発展改革委員会が関係部局と合同で停止を命令することを明確にしている。違反企業の責任者は1,000元以上1万元以下の罰金に処す。犯罪に当たる場合は、法に基づいて刑事責任を追及する。

 (中国広播網 7月10日)