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中国
【石油・天然ガス】

国土資源部がシェールガス資源調査評価専門事業に着手 (12/11/16)
2012/11/25
中国【石油・天然ガス】

 11月15日、国家能源局石油・天然ガス司(局)主催の「シェールガス開発利用国際シンポジウム」において、国土資源部鉱産資源埋蔵量評価センターの張大偉主任は、国土資源部が中国のシェールガス資源調査評価専門事業を準備していることを明らかにした。同事業は国家能源局、財政部及び国家発展改革委員会からも支持を得ている。

 国土資源部は2009年に全国シェールガス資源調査評価を開始し、段階的な成果を上げた。調査の結果、中国のシェールガス可採埋蔵量は約25兆m3(チベットを含まず)に上ることが分かった。

 張大偉主任は次のように指摘した。中国のシェールガスを発展させるには資源問題が先決になる。国土資源部は目下シェールガス資源調査評価専門事業の準備を進めている。また、複数の探査採掘技術の規範と標準を制定した。これらの標準は業界標準に昇格することになる。探鉱区の鉱業権重複問題については、第2回シェールガス入札の対象鉱区は登記済みの在来石油ガス鉱区外に限定したが、中国のシェールガス可採資源の77%は既存の在来石油・天然ガス鉱区内にある。今後、政府は企業に対し、在来石油・天然ガス鉱区内のシェールガス探査開発を奨励するだろう。シェールガス資源ポテンシャルを有する在来石油・天然ガス鉱区において企業が資源探査を行わない場合、国土資源部が別途当該鉱区内のシェールガス探鉱権を部署する。探査投資が不十分な企業についても、国土資源部が退出の仕組みを適用し、当該鉱区の探鉱区について改めて入札手続を取る。在来石油・天然ガス鉱区内においてシェールガス探査開発を行う石油企業は鉱産権の変更を申請しなければならない。シェールガス探査開発の実証事業については、一部鉱区を選定してシェールガス探査実証基地を建設するとともに、資源、採掘技術、監督管理体制や支援政策の面で実験を先行させる。シェールガス鉱業権の管理については、国土資源部がシェールガスの探査と採掘登記も含めて一律に管理する。シェールガス地質調査を行う場合、国土資源部に資格の申請をしなければならない。

 2011年のシェールガス探鉱権の入札では契約制を適用したが、今年は承諾制の採用を検討する。落札企業は国土資源部に対して、資金と探査作業の投入、総合探査、退出の仕組みや違約した場合の責任追及も含めて鉱区探査の責任を承諾する必要がある。近年、中国のシェールガス開発は大きな関心を集め、政府も高度に重視している。2011年以降、国は、市場開放、技術イノベーションや財政補助金など様々な政策や計画を公布してきた。中国のシェールガス開発はスタートしたばかりであり、国の政策支援はシェールガスの産業化と市場化のプロセスを推進する上で極めて重要な作用を果たす。

 (中国能源網 11月16日)