国家税務総局は5月6日、油ガス田企業が炭層ガスとシェールガスの生産に従事する場合及び炭層ガスとシェールガス生産に生産的労務を提供する場合、納付すべき増値税(付加価値税)について、石油・天然ガス開発ともに一律17%の税率を適用すると発表した。7月1日からの適用になる。 2009年、国務院の承認した増値税改革方案と石油・天然ガス企業増値税政策に基づき、財政部と国家税務総局は現行の油ガス田企業の増値税政策について修正を進め、連名で《油ガス田企業増値税管理弁法》を示達した。同管理弁法は油ガス田企業の生産的労務に対して17%の増値税を課税するという2000年以降の政策規定を継続するとともに油ガス田企業の増値税徴収方法を改めて規範化した。 管理弁法の規定する適用範囲は原油と天然ガスの生産に従事する油ガス田企業であり、油ガス田企業による炭層ガスとシェールガスの開発は新興業務の一種になるが、管理弁法を適用するかどうか不明確であった。炭層ガスとシェールガスは非在来型天然ガス資源に該当するが、主要成分や発熱量は在来型天然ガスと同じであることから、油ガス田企業による炭層ガスとシェールガスの開発は石油・天然ガス開発と同様に管理弁法を適用すべきであるとされ、油ガス田企業が炭層ガスとシェールガスの生産に従事する場合及び炭層ガスとシェールガス生産に生産的労務を提供する場合、同弁法に従って増値税を徴収することになった。 (国家税務総局 6月7日)
国家税務総局は5月6日、油ガス田企業が炭層ガスとシェールガスの生産に従事する場合及び炭層ガスとシェールガス生産に生産的労務を提供する場合、納付すべき増値税(付加価値税)について、石油・天然ガス開発ともに一律17%の税率を適用すると発表した。7月1日からの適用になる。
2009年、国務院の承認した増値税改革方案と石油・天然ガス企業増値税政策に基づき、財政部と国家税務総局は現行の油ガス田企業の増値税政策について修正を進め、連名で《油ガス田企業増値税管理弁法》を示達した。同管理弁法は油ガス田企業の生産的労務に対して17%の増値税を課税するという2000年以降の政策規定を継続するとともに油ガス田企業の増値税徴収方法を改めて規範化した。
管理弁法の規定する適用範囲は原油と天然ガスの生産に従事する油ガス田企業であり、油ガス田企業による炭層ガスとシェールガスの開発は新興業務の一種になるが、管理弁法を適用するかどうか不明確であった。炭層ガスとシェールガスは非在来型天然ガス資源に該当するが、主要成分や発熱量は在来型天然ガスと同じであることから、油ガス田企業による炭層ガスとシェールガスの開発は石油・天然ガス開発と同様に管理弁法を適用すべきであるとされ、油ガス田企業が炭層ガスとシェールガスの生産に従事する場合及び炭層ガスとシェールガス生産に生産的労務を提供する場合、同弁法に従って増値税を徴収することになった。
(国家税務総局 6月7日)