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【石炭】

上海市が2017年の石炭消費マイナス成長に向け大気汚染汚染防止法実施弁法を改正へ (13/11/22)
2013/11/28
中国【石炭】

 「上海市は高汚染燃料の燃焼施設の新規建設を全面的に禁止し、クリーン・エネルギーへの代替を進める範囲を拡大するとともに、外省からの電力の受入の比率を徐々に高め、天然ガス供給を拡大する……」。上海市人民代表大会常務委員会第9回会議が審議した《上海市〈中華人民共和国大気汚染防止法〉実施弁法》改正案は、汚染源の防止と抑制について具体的な要求を打ち出している。上海市環境保護局の張全局長は、2017年までに石炭消費総量のマイナス成長実現に向けて努力すると表明した。

 エネルギー消費総量の抑制

 同弁法改正案の規定により、上海市はエネルギー消費総量を合理的に規制し、石炭消費総量を徐々に減らし、エネルギー構造を改善し、集中熱供給を発展させ、クリーン・エネルギーの生産と使用を広げることになる。また、石炭、重油、残渣油、石油コークスなど高汚染燃料を使用する施設の新規建設は禁止する。発電所のボイラーと鉄鋼用キルンを除いて、高汚染燃料を使用する既存の施設は、所定の期限内に天然ガス、LPG、電気もしくはその他のクリーン・エネルギーに転換しなければならない。

 同弁法改正案は総量規制に関する規定も追加しており、上海市のエネルギー消費総量規制の全体的な要求を提示するとともに、関係部局に対し市と区の2つのクラスの石炭消費総量削減目標と規制措置を策定するよう求めている。
 さらに、揮発性有機物がPM2.5の生成をもたたす重要な条件であることから、改正案は揮発性有機物の含有量基準にも言及している。上海市は揮発性有機物の含有が少ない原料や製品の生産と使用を奨励する。

 環境汚染主体の泣き所に触れる「二重処罰制」

環境汚染主体に対する処罰について、改正案は「二重処罰制」を明確にしている。これまでと同様に汚染企業を処罰するとともに、環境保護等の関係部局は企業や機関の主要責任者と直接の責任者に対して5,000元以上1万元以下の罰金に処すことが出来るとしている。汚染排出の停止を拒否した者に対しては、市もしくは区・県の環境保護部局が同クラスの人民政府に生産停止や閉鎖を行うよう要請し、水道、電気、ガス等の供給機関もこれに協力することになる。上海市人民代表大会常務委員会の審議によると、「二重処罰制」は汚染主体の「泣き所」に触れるものであり、源流からの汚染管理の強化に役立つ。

 重汚染天候アラーム制度の整備

 改正案によると、上海市は重汚染天候アラームシステムを確立する。市環境保護部局は市の気象当局など関係行政管理部局と協力し、大気環境の状況に応じて、上海市大気環境重汚染天候緊急対応計画を策定し、上海市人民政府の承認を得た上で実施する。重度大気汚染又は深刻大気汚染の場合、市人民政府は緊急対応計画に基づき、汚染排出機関の生産の一時停止や制限など緊急措置を採るとともに、社会に公告する。関係機関並びに個人はこれに服従し協力しなければならない。

 (文匯報 11月22日)