国家発展改革委員会は中国企業の海外投資を便利にして企業の対外進出を加速するため、機微国家又は地区及び機微業種を除いて、発展改革委員会が許認可を行う海外投資事業の中国側の投資額の基準を一律10億ドル以上に変更し、中国側の投資額が10億ドル以下の事業については一律に届出制を適用することを明確に規定した。 これまで発展改革委員会が許認可権を行使する海外投資事業は、資源開発の場合は中国側の投資3億ドル以上、非資源開発事業の場合は中国側の投資額1億ドル以上と規定されていた。 (新華網 4月11日)
国家発展改革委員会は中国企業の海外投資を便利にして企業の対外進出を加速するため、機微国家又は地区及び機微業種を除いて、発展改革委員会が許認可を行う海外投資事業の中国側の投資額の基準を一律10億ドル以上に変更し、中国側の投資額が10億ドル以下の事業については一律に届出制を適用することを明確に規定した。
これまで発展改革委員会が許認可権を行使する海外投資事業は、資源開発の場合は中国側の投資3億ドル以上、非資源開発事業の場合は中国側の投資額1億ドル以上と規定されていた。
(新華網 4月11日)