国家安全監督管理総局、国家炭鉱安全監察局、国家発展改革委員会、国家能源局の4部門は連名で新たに改正した《炭鉱生産能力管理弁法》と《炭鉱生産能力査定標準》を公布した。改正版の《炭鉱生産能力管理弁法》は、重大災害管理措置が完備されていない炭鉱の新規生産能力を許可してはならないと明確に規定している。 《炭鉱生産能力管理弁法》の規定によると、以下の状況の一つでも当てはまる場合、生産能力の査定を行わなければならないとしている。 ・採炭場の条件が引き上げられたり、運輸、通風、排水、電力供給、坑内ガス回収、地上等のシステム(プロセス)の一つでも大きな変化が生じたりした場合 ・採掘の機械化を実施したり、採掘技術に大きな変更が生じた場合 ・炭層の賦存条件や資源埋蔵量に大きな変化が生じた場合 ・生産停止や生産制限以外の原因により、実際の原炭生産量が2年連続で登記上の生産能力の70%に満たない場合 ・「比較的大事故」以上の生産安全上の事故が発生しかつ安全保障能力をオーバーする生産活動があった場合 ・石炭と坑内ガスの噴出現象が発生した場合 ・高ガス坑井又は衝撃地圧坑井と鑑定された場合 ・採掘深度を1,000メートル突破した場合 ・その他の生産と技術条件に比較的大きい変化が生じた場合 《炭鉱生産能力管理弁法》は新規生産能力の許認可に対して厳重な規制を適用しており、以下の状況の一つでも当てはまる場合、新規生産能力の許認可を行ってはならないと強調している。 ・安全保障能力の整備や機械化改修等が《国務院弁公庁の炭鉱安全生産対策のさらなる強化に関する意見》の関連規定に適合しない場合 ・重大災害管理措置が完備されていない場合 ・生産技術、工程、装備又は生産配置が国の関連規定に適合していない場合 その他にも、過去2年内に死亡事故が連続して発生したかもしくは「比較的大事故」以上の生産安全上の事故が発生した炭鉱については、炭鉱生産能力査定の所管部局が仲介機関を組織して坑井の生産能力が実際に適合しているかどうかを見直す。 《炭鉱生産能力管理弁法》は地方炭鉱の生産能力査定に対して毎年1回抜き打ち検査を行い、規定に違反した場合は厳正に処罰するよう求めている。 (中国新聞網 7月14日)
国家安全監督管理総局、国家炭鉱安全監察局、国家発展改革委員会、国家能源局の4部門は連名で新たに改正した《炭鉱生産能力管理弁法》と《炭鉱生産能力査定標準》を公布した。改正版の《炭鉱生産能力管理弁法》は、重大災害管理措置が完備されていない炭鉱の新規生産能力を許可してはならないと明確に規定している。
《炭鉱生産能力管理弁法》の規定によると、以下の状況の一つでも当てはまる場合、生産能力の査定を行わなければならないとしている。
・採炭場の条件が引き上げられたり、運輸、通風、排水、電力供給、坑内ガス回収、地上等のシステム(プロセス)の一つでも大きな変化が生じたりした場合
・採掘の機械化を実施したり、採掘技術に大きな変更が生じた場合
・炭層の賦存条件や資源埋蔵量に大きな変化が生じた場合
・生産停止や生産制限以外の原因により、実際の原炭生産量が2年連続で登記上の生産能力の70%に満たない場合
・「比較的大事故」以上の生産安全上の事故が発生しかつ安全保障能力をオーバーする生産活動があった場合
・石炭と坑内ガスの噴出現象が発生した場合
・高ガス坑井又は衝撃地圧坑井と鑑定された場合
・採掘深度を1,000メートル突破した場合
・その他の生産と技術条件に比較的大きい変化が生じた場合
《炭鉱生産能力管理弁法》は新規生産能力の許認可に対して厳重な規制を適用しており、以下の状況の一つでも当てはまる場合、新規生産能力の許認可を行ってはならないと強調している。
・安全保障能力の整備や機械化改修等が《国務院弁公庁の炭鉱安全生産対策のさらなる強化に関する意見》の関連規定に適合しない場合
・重大災害管理措置が完備されていない場合
・生産技術、工程、装備又は生産配置が国の関連規定に適合していない場合
その他にも、過去2年内に死亡事故が連続して発生したかもしくは「比較的大事故」以上の生産安全上の事故が発生した炭鉱については、炭鉱生産能力査定の所管部局が仲介機関を組織して坑井の生産能力が実際に適合しているかどうかを見直す。
《炭鉱生産能力管理弁法》は地方炭鉱の生産能力査定に対して毎年1回抜き打ち検査を行い、規定に違反した場合は厳正に処罰するよう求めている。
(中国新聞網 7月14日)