中国商務部と税関総署は、北朝鮮からの石炭、鉄、鉄鉱石、鉛、鉛鉱石、水産品の輸入を8月15日から全面的に禁止すると公告した。公告執行日以前に中国の通商口に到着した貨物は輸入できるが、9月5日零時から、輸入手続きを停止し、上掲の貨物は一律に輸入禁止品として処理する。
なお、今回の輸入禁止措置は北朝鮮以外を原産地とし、北朝鮮の羅津港を中継する石炭には適用しない。但し、輸出国は国連安保理が決議1718号に基づき設置した委員会に対して事前に報告しなければならない。北朝鮮以外を原産地とする石炭を羅津港経由で輸入する中国企業が通関手続きを行なう場合、国連安保理が決議1718号に基づき設置した委員会に対して輸出国が提出した報告資料を持参しなければならない。
(上海証券報 8月14日)
中国商務部と税関総署は、北朝鮮からの石炭、鉄、鉄鉱石、鉛、鉛鉱石、水産品の輸入を8月15日から全面的に禁止すると公告した。公告執行日以前に中国の通商口に到着した貨物は輸入できるが、9月5日零時から、輸入手続きを停止し、上掲の貨物は一律に輸入禁止品として処理する。
なお、今回の輸入禁止措置は北朝鮮以外を原産地とし、北朝鮮の羅津港を中継する石炭には適用しない。但し、輸出国は国連安保理が決議1718号に基づき設置した委員会に対して事前に報告しなければならない。北朝鮮以外を原産地とする石炭を羅津港経由で輸入する中国企業が通関手続きを行なう場合、国連安保理が決議1718号に基づき設置した委員会に対して輸出国が提出した報告資料を持参しなければならない。
(上海証券報 8月14日)