財政部と国家発展改革委員会は合同で「省エネ技術改良財政報奨資金管理暫定弁法」を公布し、専門資金を設けて企業の省エネ技術の改良を支援することにした。 同法の規定によると、10大重点省エネプロジェクトの範疇に入っている企業の省エネ技術改良プロジェクトに対し、改良後の実際の省エネ量に応じて報奨金を与える。省エネ量が大きければ、それだけ報奨金も多くなる仕組み。10大重点省エネプロジェクトは、工業用石炭火力ボイラー(キルン)の改良、地域熱電併給、余熱・余圧利用、省エネと石油代替、電気機械系統の省エネ、エネルギー系統の高度化、建築省エネ、グリーン照明、政府機関の省エネ、省エネ監視計測及び技術サービスシステム整備の10件。 また、政府は省エネの効果に対する評価と報奨を行うに当たり、次のような新しいメカニズムによって政策の実効性を確保することになる。 (1) 省エネ申告・検査制度。報奨金を受けようとする企業は、省エネ技術改良プロジェクトのエネルギー消費量と実現が見込まれる省エネ量を政府に申告し、政府から委託を受けた専門の省エネ量審査機関は、企業の申告を検査して、省エネ量の正確性と信頼性を保証する。 (2) 企業の省エネ責任を明確にする。報奨金を受けようとする企業は規定に基づいて省エネ目標を達成しなければならない。政府は省エネ目標を達成できない企業に対して、省エネ報奨金の返還など経済的罰則処置を取る。 (3) 中央政府と地方政府の責任を明確に区分する。中央財政機関は基礎的業務を支援し、省エネ量が標準炭換算で1万tceを超える企業に対し報奨金を与える。報奨金の基準は、改良後の省エネ量1tceにつき、東部地区は200元、中西部地区は250元とする。条件に合致した省エネ技術改良プロジェクトについては、企業の省エネ申告量に応じて報奨金の60%を事前に交付し、プロジェクトの完了後に改めて省エネ量を清算するものとする。 同法に関連して、財政部と国家発展改革委員会は今後、「省エネ量確定並びに監視計測弁法」「省エネ審査の手引き」「省エネ量審査機関管理弁法」なども制定し、中国の国情に適した企業の省エネのメカニズムを徐々に確立する。 今年は企業の省エネ改良を支援するため、中央財政から70億元支出することが決まっている。 (中華人民共和国中央人民政府ポータルサイト 9月2日)
財政部と国家発展改革委員会は合同で「省エネ技術改良財政報奨資金管理暫定弁法」を公布し、専門資金を設けて企業の省エネ技術の改良を支援することにした。
同法の規定によると、10大重点省エネプロジェクトの範疇に入っている企業の省エネ技術改良プロジェクトに対し、改良後の実際の省エネ量に応じて報奨金を与える。省エネ量が大きければ、それだけ報奨金も多くなる仕組み。10大重点省エネプロジェクトは、工業用石炭火力ボイラー(キルン)の改良、地域熱電併給、余熱・余圧利用、省エネと石油代替、電気機械系統の省エネ、エネルギー系統の高度化、建築省エネ、グリーン照明、政府機関の省エネ、省エネ監視計測及び技術サービスシステム整備の10件。
また、政府は省エネの効果に対する評価と報奨を行うに当たり、次のような新しいメカニズムによって政策の実効性を確保することになる。
(1) 省エネ申告・検査制度。報奨金を受けようとする企業は、省エネ技術改良プロジェクトのエネルギー消費量と実現が見込まれる省エネ量を政府に申告し、政府から委託を受けた専門の省エネ量審査機関は、企業の申告を検査して、省エネ量の正確性と信頼性を保証する。
(2) 企業の省エネ責任を明確にする。報奨金を受けようとする企業は規定に基づいて省エネ目標を達成しなければならない。政府は省エネ目標を達成できない企業に対して、省エネ報奨金の返還など経済的罰則処置を取る。
(3) 中央政府と地方政府の責任を明確に区分する。中央財政機関は基礎的業務を支援し、省エネ量が標準炭換算で1万tceを超える企業に対し報奨金を与える。報奨金の基準は、改良後の省エネ量1tceにつき、東部地区は200元、中西部地区は250元とする。条件に合致した省エネ技術改良プロジェクトについては、企業の省エネ申告量に応じて報奨金の60%を事前に交付し、プロジェクトの完了後に改めて省エネ量を清算するものとする。
同法に関連して、財政部と国家発展改革委員会は今後、「省エネ量確定並びに監視計測弁法」「省エネ審査の手引き」「省エネ量審査機関管理弁法」なども制定し、中国の国情に適した企業の省エネのメカニズムを徐々に確立する。
今年は企業の省エネ改良を支援するため、中央財政から70億元支出することが決まっている。
(中華人民共和国中央人民政府ポータルサイト 9月2日)