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【新エネルギー】

バイオマス発電事業の環境評価が厳格化 (08/09/09)
2008/9/10
中国【新エネルギー】

 環境保護部、国家発展改革委員会、国家能源局は8日、通達を出し、バイオマス発電事業に対する環境影響評価を強化するよう求めた。

 現段階では、流動床燃焼炉を使用して生活ゴミを処理するバイオマス発電事業の場合、在来型燃料の混合率は20%以下に規制される。その他の新規バイオマス発電事業の場合、在来型燃料の混合は原則として出来ない。在来型火力発電所をバイオマス燃料混合型に改造する場合で、バイオマス混合率が80%未満のものについては、在来型火力発電に準じた管理を適用することになる。

 また、都市生活ゴミ発電については、ゴミ焼却炉の建設と運転が関連基準に適合すること、使用するゴミの量や品質が確保されることが条件になる。

 同通達は、バイオマス発電所の建設に当たっては、現地の特性と優勢を生かして合理的な計画と配置を進め、乱立を防止すべきであるとしている。生活ゴミ発電所は都市総合計画、土地利用計画や環境衛生計画に基づき、合理的な配置と建設規模を確定するものとする。ソフトバイオマス発電所は原則として農作物集中地区に布置し、ソフトバイオマスの産出量や輸送範囲に配慮しなければならない。木質発電所は原則として重点林間区に布置する。ゴミ埋立ガス発電所はゴミ埋立場と合わせて総合的に計画する。メタン発酵ガス発電所は、大型飼育場、都市汚水処理事業、工業排水処理事業と合わせて建設を進める。寒冷地区の県クラス都市周辺に農林バイオマス発電所を建設する場合、出来る限り都市集中熱供給と合わせて、バイオマス・コージェネレーションプロジェクトを建設するようにする。

 環境影響評価について、同通達は、あらゆるバイオマス発電所建設事業に対し環境影響評価報告の提出を義務付けている。バイオマス発電事業の環境影響評価及びその審査に当たっては、汚染管理措置を厳格化し、国や地方政府の排出基準に適合することが要件とされる。外国の設備を導入する場合、汚染排出の上限値は製造国の同種設備の上限値を下回ってはならない。環境リスク防止措置を強化し、企業がリスク防止対策を実行に移すよう督促して、汚染事故が発生しないようにする。

 (中国証券報 9月9日)