広州市地税局は2日、通達を出して、中小企業に対する優遇課税措置を明確化したが、その中で中小企業の環境保護・省エネ事業に対する優遇措置が盛り込まれた。 通達によると、中小企業が国の所定の条件に適合した公共汚水処理、公共ゴミ処理、メタン発酵ガス総合開発利用、省エネ技術改造等の環境保護、省エネ、節水事業に従事する場合、同事業による所得が営業収入に計上された年から3年間は企業所得税を免除し、4年目から6年目にかけては企業所得税を半額に減額する。 (広東政府網 3月3日)
広州市地税局は2日、通達を出して、中小企業に対する優遇課税措置を明確化したが、その中で中小企業の環境保護・省エネ事業に対する優遇措置が盛り込まれた。
通達によると、中小企業が国の所定の条件に適合した公共汚水処理、公共ゴミ処理、メタン発酵ガス総合開発利用、省エネ技術改造等の環境保護、省エネ、節水事業に従事する場合、同事業による所得が営業収入に計上された年から3年間は企業所得税を免除し、4年目から6年目にかけては企業所得税を半額に減額する。
(広東政府網 3月3日)