6日、発展改革委員会、財政部、人民銀行、税務総局の起草した「エネルギー管理契約の加速推進と省エネサービス業の発展促進に関する意見」が中国国務院により承認された。 同「意見」は、省エネサービス産業に適切な優遇課税措置を適用するとしており、ESCO事業の所得については営業税を暫定的に免除する。また、ESCO事業収入が発生した1年目から3年目までは省エネサービス会社の企業所得税を免除し、4年目から6年目は半額にする。一方、ESCO事業を委託する企業がESCO事業契約により省エネサービス会社へ支払った支出は当年の所得額から控除する。ESCO事業契約により形成された資産が省エネサービス会社からESCO事業を委託した企業に譲渡される場合、税務上、減価償却の満了した資産として処理する。また、その場合、省エネサービス会社の収入に計上しない。 (中国新聞網 4月6日)
6日、発展改革委員会、財政部、人民銀行、税務総局の起草した「エネルギー管理契約の加速推進と省エネサービス業の発展促進に関する意見」が中国国務院により承認された。
同「意見」は、省エネサービス産業に適切な優遇課税措置を適用するとしており、ESCO事業の所得については営業税を暫定的に免除する。また、ESCO事業収入が発生した1年目から3年目までは省エネサービス会社の企業所得税を免除し、4年目から6年目は半額にする。一方、ESCO事業を委託する企業がESCO事業契約により省エネサービス会社へ支払った支出は当年の所得額から控除する。ESCO事業契約により形成された資産が省エネサービス会社からESCO事業を委託した企業に譲渡される場合、税務上、減価償却の満了した資産として処理する。また、その場合、省エネサービス会社の収入に計上しない。
(中国新聞網 4月6日)