全人代常務委員会で第2次審議が進められている省エネルギー法改正案は、省エネ目標の達成度を地方政府及びその責任者の業績評価対象とすることを明確に打ち出している。 今年6月、全人代常務委員会は同改正案の第1次審議を行ったが、その時の改正法案第5条第1項では「国は省エネ目標責任制並びに省エネ業績評価制度を実施する」と規定されていた。 しかし、全人代の一部常務委員は、この規定は漠然としているとして、地方政府が現地の省エネ目標達成度に対して責任を負うとともに上級政府からの業績評価を受け入れるよう求めるべきであるとした。 全人代法律委員会、同財経委員会、国務院法制弁公室及び国家発展改革委員会は検討を経て、改正案の第5条第1項を「国は省エネ目標責任制並びに省エネ業績評価制度を実施し、省エネ目標達成度を地方人民政府及びその責任者の業績評価の対象とする」と修正した。 (国家環境保護総局ウェブサイト 10月25日)
全人代常務委員会で第2次審議が進められている省エネルギー法改正案は、省エネ目標の達成度を地方政府及びその責任者の業績評価対象とすることを明確に打ち出している。
今年6月、全人代常務委員会は同改正案の第1次審議を行ったが、その時の改正法案第5条第1項では「国は省エネ目標責任制並びに省エネ業績評価制度を実施する」と規定されていた。
しかし、全人代の一部常務委員は、この規定は漠然としているとして、地方政府が現地の省エネ目標達成度に対して責任を負うとともに上級政府からの業績評価を受け入れるよう求めるべきであるとした。
全人代法律委員会、同財経委員会、国務院法制弁公室及び国家発展改革委員会は検討を経て、改正案の第5条第1項を「国は省エネ目標責任制並びに省エネ業績評価制度を実施し、省エネ目標達成度を地方人民政府及びその責任者の業績評価の対象とする」と修正した。
(国家環境保護総局ウェブサイト 10月25日)