国家発展改革委員会は4月13日、《石炭化学工業の秩序ある発展の規範化に関する通達》を発した。 同通達は石炭化学工業の闇雲な発展がもたらす4大問題を列挙している。すなわち、産業リスクの拡大、石炭需給ギャップの激化、省エネ・排出削減対策の難度上昇、地域の水資源需給アンバランスの誘発である。発展改革委員会によると、全国のメタノールプラントの稼働率はわずか50%前後に過ぎず、DMEプラントも大量に放置されている。企業は石炭化学工業を口実に、実際には石炭資源の囲い込みを進めている。 今回の通達は各地方に対して、産業参入基準の厳格化、事業許認可管理の強化、行政問責制の実施などを求めている。コークスやカーバイド事業については、国の関連計画が制定されるまで、生産能力を単純に拡大する事業の許認可を一時停止する。参入条件に適合しない事業は建設を禁止する。老朽化生産能力の淘汰を加速する。合成アンモニアやメタノールについては、「上大圧小」(小規模事業の閉鎖と大規模事業の新規建設をリンクさせること)や産業能力の置換等によって競争力を高める。新たな許認可目録が制定されるまでは、年産50万トン以下の石炭由来メタノール系オレフィン事業、年産100万トン以下の石炭由来メタノール事業、年産100万トン以下の石炭由来DME事業、年産100万トン以下の石炭液化事業、年産20億m3以下の石炭由来SNG(代替天然ガス)事業及び年産20万トン以下の石炭由来グリコール事業の建設を禁止する。上記の基準を超える大型石炭加工転換事業については国家発展改革委員会の承認を要する。 また、発展改革委員会は、取水量が規制指標に達している地区については、石炭化学事業の許認可を一時停止するよう求めている。産業政策に適合した石炭化学事業については、土地使用を許可せず、融資を供与せず、資本市場からの資金調達も禁止する。同時に財政的資金が生産能力過剰の石炭化学事業に流れることを厳格に防止する。 一方、現代的石炭化学工業のモデル事業については、発展改革委員会は、科学的で効率的な石炭化学技術の開発を重視するとしている。原則として、1つのモデル事業は1社のみが請け負う形にし、石炭化学工業の条件を有する地区に対しても、製品やモデル事業の数量を厳格に制限する。 (国家石油化工網 4月14日)
国家発展改革委員会は4月13日、《石炭化学工業の秩序ある発展の規範化に関する通達》を発した。
同通達は石炭化学工業の闇雲な発展がもたらす4大問題を列挙している。すなわち、産業リスクの拡大、石炭需給ギャップの激化、省エネ・排出削減対策の難度上昇、地域の水資源需給アンバランスの誘発である。発展改革委員会によると、全国のメタノールプラントの稼働率はわずか50%前後に過ぎず、DMEプラントも大量に放置されている。企業は石炭化学工業を口実に、実際には石炭資源の囲い込みを進めている。
今回の通達は各地方に対して、産業参入基準の厳格化、事業許認可管理の強化、行政問責制の実施などを求めている。コークスやカーバイド事業については、国の関連計画が制定されるまで、生産能力を単純に拡大する事業の許認可を一時停止する。参入条件に適合しない事業は建設を禁止する。老朽化生産能力の淘汰を加速する。合成アンモニアやメタノールについては、「上大圧小」(小規模事業の閉鎖と大規模事業の新規建設をリンクさせること)や産業能力の置換等によって競争力を高める。新たな許認可目録が制定されるまでは、年産50万トン以下の石炭由来メタノール系オレフィン事業、年産100万トン以下の石炭由来メタノール事業、年産100万トン以下の石炭由来DME事業、年産100万トン以下の石炭液化事業、年産20億m3以下の石炭由来SNG(代替天然ガス)事業及び年産20万トン以下の石炭由来グリコール事業の建設を禁止する。上記の基準を超える大型石炭加工転換事業については国家発展改革委員会の承認を要する。
また、発展改革委員会は、取水量が規制指標に達している地区については、石炭化学事業の許認可を一時停止するよう求めている。産業政策に適合した石炭化学事業については、土地使用を許可せず、融資を供与せず、資本市場からの資金調達も禁止する。同時に財政的資金が生産能力過剰の石炭化学事業に流れることを厳格に防止する。
一方、現代的石炭化学工業のモデル事業については、発展改革委員会は、科学的で効率的な石炭化学技術の開発を重視するとしている。原則として、1つのモデル事業は1社のみが請け負う形にし、石炭化学工業の条件を有する地区に対しても、製品やモデル事業の数量を厳格に制限する。
(国家石油化工網 4月14日)