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中国
【省エネ・環境】

中国が2020年以降に気候変動枠組協定に参加する5つの条件を提示 (11/12/05)
2011/12/9
中国【省エネ・環境】

 ダーバンでの国連気候変動枠組み条約第17回締約国会議(COP17)において、一部の国の代表は、法的拘束力を有する枠組みに中国も参加すべきと主張しているが、そうした問題を受けて、中国代表団の解振華団長は12月4日、ダーバンにおいて、中国が2020年以降に法的拘束力を備える枠組みに参加するには、交渉を通じた合意によって5項目の条件を満たすことが必要になると述べた。

 解振華は、NGO組織と対話した際に次の5項目の条件を打ち出した。

 (1)京都議定書と第二約束期間がなければならない。
 (2)先進国が300億ドルの早期資金と2020年までの毎年1000億ドルの長期資金支援の公約を実行し、グリーン気候基金(GCF)を始動し、監督と執行の仕組みを構築すること。
 (3)適応、技術移転、森林、透明度、能力開発などの合意を実行に移し、所要のメカニズムを確立すること。
 (4)各国の公約実行・行動状況の評価を速やかに進め、2015年までに科学的評価を完了すること。
 (5)「共通だが差異のある責任」、公平、各自の能力の原則を堅持し、環境の全体性を確保しさえすれば、中国は自らの発展段階と水準に応じた責任と義務を負う。

 解振華は、気候変動交渉に対して中国は開かれた立場にあり、5つの条件は新しいものではなく、合理的なものであると表明した。さらに解振華は、中国は2020年以降法的拘束力を備える総合的な文書を備えることが必要であると考えているが、当面はすでに合意されているコンセンサスを実施に移すことが問題であると表明した。また、中国は各国が公約を履行し、行動に移し、効果を評価することを希望しているとし、そのために引き続き各国と共に努力するとした。

 中国はすでに前向きの姿勢と行動を取っており、第11次5ヵ年規画期における気候変動対策目標を実現しているとともに、2015年と2020年までの排出削減の目標及び行動についても確定している。こうした目標と行動はいずれも全人代で承認されており、法的拘束力を備えている。

 (国際在線 12月5日)