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再生可能エネルギー割当制が年内制定へ 系統連系比率の義務付けを規定 (13/09/26)
2013/10/9
中国【新エネルギー】

 国家発展改革委員会系の専門家が明らかにしたところでは、《風力発電産業の健全な発展の促進に関する若干の意見》を受けて、《再生可能エネルギー割当管理弁法》が年内にも公布される。この弁法は国家能源局が中心になって起草を進めており、再生可能エネルギー電力の系統連系の比率を制度的な規定によって保障することが目的である。同専門家によると、全国各省を4種類に分類し、各タイプのエリア毎に異なる比率を規定することが弁法の基本的な枠組みになる。

 この弁法は各省が再生可能エネルギー発電を受け入れるよう促進することが目標であり、第12次5ヵ年規画期に各省間の再生可能エネルギー割当枠の取引を展開することはしないと、この専門家は指摘する。

 世界風力エネルギー会議の専門家によると、風力発電等の新エネルギーの系統連系問題を解決する上で割当制は有効な措置の一つに当たる。

 報道によると、再生可能エネルギー割当制において、全国の各省は次の4種類に区分される。第1種地区のうち内蒙古東部及び西部電網は、再生可能エネルギー電力受入比率が15%になり、また、同じく第1種地区の陝西、寧夏、甘粛、新疆、チベット、遼寧、吉林、黒龍江の電力網は10%になる。第2種地区は北京、天津、河北、山東、山西、青海、雲南で比率は8%。第3種地区は江蘇、上海、広東、湖南、福建、河南、安徽、湖北、広西、海南で比率は4%。第4種地区は浙江、貴州、四川、江西、重慶で比率は2%。複数のチャンネルからの情報では、《風力発電産業の健全な発展の促進に関する若干の意見》はすでに国務院に提出されており、国務院の承認を得てから公布の運びとなる。

 (中国電力網 9月26日)