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《分散型太陽光発電事業管理暫定弁法》が公布 政策が徐々に具体化 (13/11/27)
2013/12/6
中国【新エネルギー】

 国家能源局は11月18日、《分散型太陽光発電事業管理暫定弁法》を公布した。この弁法には、総則、規模管理、事業の届出、建設条件、系統連系と運転、計量と決済、産業情報モニタリングや違法行為責任等に関わる細則が盛り込まれている。分散型発電所を対象とする指導的文書としては、国家能源局が8月19日に公布した《太陽光発電所事業管理暫定弁法》に次ぐものになる。

 《分散型太陽光発電事業管理暫定弁法》の具体的な要点は次のようになる。

 規模管理:国の補助金を要する事業に対して総量バランスと年度指導規模による管理を適用する。省クラス政府のエネルギー所管部局が地元の分散型発電所の開発状況に応じて国の補助金を要する事業の申請を行う。国のエネルギー所管部局は翌年度の各地区の分散型発電指導規模を示達する。地方が当年度において指導規模を使い切れない場合、翌年は自動的に失効する。市場競争を奨励し、国の助成基準よりも低い分散型事業を優先的に支援する。なお、この弁法において指導規模は、国の補助金を受ける事業のみを対象とする。国からの助成以外に、各省、特に東部沿海地区は分散型太陽光発電所支援政策を次々と策定し、しかもその補助金は国の補助金よりも高いが、国の補助金以外のその他の補助金を受ける分散型太陽光発電所事業は《分散型太陽光発電事業管理暫定弁法》による規模の制限を受けない。

 届出管理:分散型実証区では集中申請承認方式を採るが、それ以外の国の補助金を受ける発電所事業については届出管理を適用する。届出の方法は省クラス政府が決定する。届出手続きは出来る限り簡略化し、発電事業許可、立地計画、事前用地審査、水土保全、環境影響評価などの文書は免除する。届出プロセスの簡略化により、事業の事前準備の時間は大幅に縮小されることになる。
 系統連系:電力グリッド企業は系統連系の申請を受けてから20営業日内に系統連系意見を提示する。系統連系ポイントが複数ある場合は30営業日に延長する。公共電力グリッドの改修は電力グリッド企業が担当する。ユーザー側の電力グリッド改修は建設企業が担当する。

 計量と決済:電力グリッドは電気計量メーターを無償で提供し、系統設備用容量費を免除する。電力グリッドはあらゆる過程においてサービス費を徴収してはならない。系統連系電力費と補助金は電力グリッドが月毎に決済し、余剰電力量は他の電力使用企業に販売することが出来る。

 《分散型太陽光発電事業管理暫定弁法》の公布により、補助金を受ける範囲、補助金の決済サイクル、系統連系の申請と所要時間や系統連系費等の問題がさらに明確になり、電力グリッドの責任もはっきりするようになった。分散型支援政策は徐々に具体化され、国の強力な支援の下で分散型発電所は来年大きな発展を遂げることになる。

 (中国国際入札網 11月27日)