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【石油・天然ガス】

発展改革委員会が天然ガスインフラ建設管理弁法を公布 (14/03/20)
2014/3/27
中国【石油・天然ガス】

 国家発展改革委員会は《天然ガスインフラ建設管理弁法》を公布し、2014年4月1日から施行することにした。同弁法は、天然ガス、炭層ガス、シェールガス並びに石炭ガス化等について応分の規定を設けるとともに、民生用天然ガスに累進価格、季節性差別価格、中断可能契約価格等を適用すべきとしている。発展改革委員会の李朴民報道官は今年1月、発展改革委員会は資源価格形成の仕組みの整備を急ぎ、天然ガス等の改革を前向きに推進するとともに、民生用の水道、電気、ガス等の累進価格制度を整備すると表明していた。

 今年3月の全人代と全国政治協商会議の会期中、《住民生活用ガスの累進価格適用に関する指導意見》が完成し、国務院に提出された。年内にも公布される見通しである。

 また、政府は奨励措置を講じて、企業が天然ガス備蓄を確立することを支援する。天然ガス備蓄能力が一定規模に達した企業に対して、行政サービス等の面で重点優先支援が供与される。《天然ガスインフラ建設管理弁法》第7条は、国は天然ガスインフラの先進技術並びに設備の研究開発を奨励、支援すると規定している。また、第14条は、国は天然ガスインフラの相互協調を奨励、支援すると規定している。相互協調に当たっては、天然ガスインフラ発展計画に適合すること、天然ガスインフラ運営の安全やユーザーの権益を保障すること、天然ガスパイプラインネットワークの水準を高めること、企業の協議により決定することを原則として堅持し、必要な場合には関係政府部門が協調に当たる。

 なお、弁法が言う天然ガスインフラには天然ガス輸送パイプライン、ガス貯蔵施設、LNGターミナル、天然ガス液化施設、天然ガス圧縮施設及び関連付属施設が包摂される。

 (捜狐財経 3月20日)