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【エネルギー全般・政治経済】

新企業所得税法が施行 優遇課税適用企業も5年以内に法定税率に移行 (08/01/03)
2008/1/7
中国【エネルギー全般・政治経済】

新しい「中華人民共和国企業所得税法」と「中華人民共和国企業所得税法実施条例」が2008年1月1日より施行され、これまで優遇税率が適用されていた企業も今回の新税法施行から5年以内に法定税率に移行することになった。

 従来15%の企業所得税を適用されていた企業については、2008年度18%、2009年度20%、2010年度22%、2011年度24%、2012年度25%の税率が適用される。24%の税率が適用されていた企業は、2008年度から25%の税率が適用される。

 期間限定の課税減免措置を適用されていた企業については、新税法施行後も所定の期限が満了するまで優遇課税が適用される。未だ収益がなく優遇課税が実際に適用されていないものについては、優遇課税の期限を2008年度より起算する。従来の過渡期の優遇企業所得税を適用されており、新税法並びに実施条例においても優遇規定の対象となる場合、企業は有利な課税方法を選択出来るが、重複して優遇を受けることは出来ない。

 「財政部・国家税務総局・海関総署の西部大開発優遇課税政策問題に関する通達」の中で規定されている西部大開発企業所得税優遇課税政策は引き続き適用する。

 経済特区並びに上海浦東新区で2008年1月1日以降に登記した、国が重点的に支援すべきハイテク企業が経済特区並びに上海浦東新区内で得た所得については、1年目と2年目は企業所得税を免除し、3年目から5年目は法定税率25%の半額の企業所得税を課税する。なお、国が重点的に支援すべきハイテク企業とは、独自の中核的な知的財産権を保有し、「中華人民共和国企業所得税法実施条例」所定の条件に適合した上で、「ハイテク企業認定管理弁法」に基づき認定されたハイテク企業を言う。

 (国家電力信息網 1月3日)