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中国
【石炭】

灰分と硫黄分の高い低品質石炭を市場から排除へ (14/09/01)
2014/9/3
中国【石炭】

 国家発展改革委員会が公布した《石炭経営監督管理弁法》が9月1日より施行された。同弁法は環境保護面の監督管理を重視し、高灰分、高硫黄分の低品質石炭の販売や輸入の禁止を明確に求めている。

 同弁法に基づき、高灰分、高硫黄分の低品質石炭を販売、輸入したり、都市の高汚染燃料燃焼禁止エリア等の範囲内において所定の標準に適合しない石炭を販売したりした場合、県クラス以上の地方人民政府の石炭経営監督管理部局が期限付の是正を命じ、期限を過ぎても是正されない場合は、違法・不信リストに記載して公表する。

 また、貯炭場については、同弁法は、観光名所や重要生態機能区など環境機微エリアに設けてはならないと規定している。また、都市の大型貯炭場については密閉貯蔵を実施するかもしくは塵抑制措置、燃焼防止措置を講じ、汚水処理施設を建設しなければならない。

 (新民網 9月1日)