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【石炭】

商品炭品質管理弁法が公布 石炭の効率的でクリーンな利用を促進 (14/09/16)
2014/9/18
中国【石炭】

 国家発展改革委員会など6省庁は9月16日、商品炭の品質向上と石炭の効率的でクリーンな利用の促進を目的として、《商品炭品質管理暫定弁法》を公布した。2015年1月1日より施行する。

 同弁法では、商品炭とは商品として販売される石炭と定義され、炭鉱の自家用石炭やスラリー、ボタ等は含まれないが、企業が自家用石炭を長距離輸送する場合には同弁法が適用される。弁法が規定する要件に適合しない商品炭の輸入、販売及び長距離輸送は禁止される。

 石炭業界の権威筋が明らかにしたところでは、国家発展改革委員会は昨年12月中旬に《石炭品質管理暫定弁法》の意見募集版を示達し、低品質の石炭、特に低品質の輸入炭に対して厳格な規制を行う意向を示していた。

 弁法は商品炭の品質について明確な規定を設けており、褐炭の灰分は30%を超えてはならず、その他の炭種については40%を超えてはならないとしている。また、硫黄分については、褐炭は1.5%を超えてはならず、その他の炭種は3%を超えてはならない。弁法は、水銀、ヒ素、リン、塩素、フッ素等の指標についても明確にしている。中国国内において600キロ以上の長距離輸送を行う商品炭に対しては、発熱量、灰分、硫黄分についてさらに厳しい要件が適用され、特に褐炭の場合、灰分は20%を超えてはならず、硫黄分は1%を超えてはならない。

 また、弁法は、北京・天津・河北及び周辺地区、長江デルタ、珠江デルタでは灰分16%以上、硫黄分1%以上のバラ石炭の販売と使用を制限することを特に提唱している。

 一方、弁法は、高効率の脱硫、廃棄物処理、硫黄資源回収等の施設を備える化学工業、電力及びコーキング等の需要家に供給する商品炭については硫黄含有の基準を適正に緩和することも打ち出している。

 (9月16日 新華網)