国家発展改革委員会は「一部重要商品及びサービスに対する臨時価格干渉措置に関する実施弁法」を公布し、15日より一部の重要商品及びサービスに対して臨時価格干渉措置を適用することにした。食料品、食用油、豚牛羊肉及び食肉製品、牛乳、鶏卵、液化石油ガス等が対象になる。 同弁法によると、一定規模以上の生産企業は製品を値上げする場合、その10営業日前までに政府の価格主管部門に申請しなければならない。これに対し、価格主管部門が値上げの理由を不十分であると見なすか又は値上げ幅を合理的でないと見なした場合、値上げ申請を受理してから7営業日以内に申請企業に対して意見を告知しなければならない。告知期限を過ぎても価格主管部門が告知しない場合は、企業の値上げ申請に同意したものと見なされる。 また、一定規模以上の小売・卸売企業は、1回の値上げで4%以上価格を引き上げた場合、10日以内に6%以上値上げした場合及び30日以内に10%以上値上げした場合、値上げから24時間以内に政府の価格主管部門に対し書面で申告しなければならない。価格主管部門は値上げに異議のある場合、3営業日以内に旧価格への復帰又は値上げ幅の引き下げを命じる。申請者は、価格主管部門の決定に不服がある場合、再審議を請求することが出来るが、その間も価格主管部門の決定を履行する必要がある。 発展改革委員会筋によると、今回臨時価格干渉措置が適用されるのは、価格上昇幅が大きく市民の基本生活に密接に関わる少数の商品に限られる。政府が干渉するのは企業の不合理な値上げであって、合理的な値上げには干渉しない。また、今回の措置によって、企業の自主的な価格決定の性格を変更するわけではなく、価格を凍結するものでもない。 今年1月上旬、36の大中都市における食料品小売価格は前年同期比で大豆油が58%、豚肉は43%、牛肉が46%、羊肉が51%上昇し、市民全体、特に低所得層の生活に大きな影響を及ぼしている。また、これに乗じた談合、価格操作、買占め、便乗値上げ、コストを上回る大幅値上げ、風説流布による価格釣り上げなどの違法行為が横行している。 (経済参考報 1月17日 国家発展改革委員会ウェブサイト 1月16日)
国家発展改革委員会は「一部重要商品及びサービスに対する臨時価格干渉措置に関する実施弁法」を公布し、15日より一部の重要商品及びサービスに対して臨時価格干渉措置を適用することにした。食料品、食用油、豚牛羊肉及び食肉製品、牛乳、鶏卵、液化石油ガス等が対象になる。
同弁法によると、一定規模以上の生産企業は製品を値上げする場合、その10営業日前までに政府の価格主管部門に申請しなければならない。これに対し、価格主管部門が値上げの理由を不十分であると見なすか又は値上げ幅を合理的でないと見なした場合、値上げ申請を受理してから7営業日以内に申請企業に対して意見を告知しなければならない。告知期限を過ぎても価格主管部門が告知しない場合は、企業の値上げ申請に同意したものと見なされる。
また、一定規模以上の小売・卸売企業は、1回の値上げで4%以上価格を引き上げた場合、10日以内に6%以上値上げした場合及び30日以内に10%以上値上げした場合、値上げから24時間以内に政府の価格主管部門に対し書面で申告しなければならない。価格主管部門は値上げに異議のある場合、3営業日以内に旧価格への復帰又は値上げ幅の引き下げを命じる。申請者は、価格主管部門の決定に不服がある場合、再審議を請求することが出来るが、その間も価格主管部門の決定を履行する必要がある。
発展改革委員会筋によると、今回臨時価格干渉措置が適用されるのは、価格上昇幅が大きく市民の基本生活に密接に関わる少数の商品に限られる。政府が干渉するのは企業の不合理な値上げであって、合理的な値上げには干渉しない。また、今回の措置によって、企業の自主的な価格決定の性格を変更するわけではなく、価格を凍結するものでもない。
今年1月上旬、36の大中都市における食料品小売価格は前年同期比で大豆油が58%、豚肉は43%、牛肉が46%、羊肉が51%上昇し、市民全体、特に低所得層の生活に大きな影響を及ぼしている。また、これに乗じた談合、価格操作、買占め、便乗値上げ、コストを上回る大幅値上げ、風説流布による価格釣り上げなどの違法行為が横行している。
(経済参考報 1月17日 国家発展改革委員会ウェブサイト 1月16日)