発展改革委員会は2月25日、ウェブサイトで《石油製品品質のグレードアップ及び市場管理の強化に関する通達》を発表し、大気汚染防止法と石油製品品質向上の国家専門行動の要請に基づき、石油製品市場秩序を規範化し、公平な競争による市場環境を創出し、企業と消費者の権益を保護することを目的として、次のように示達した。 ・2016年1月1日より、東部地区11省・直轄市に「国5」標準の自動車用ガソリン(E10エタノールガソリンも含む)と自動車用軽油(B5バイオディーゼルも含む)を全面的に供給するとともに、区域内のサービスステーションが国5標準を下回るガソリン及び軽油を販売することを禁止する。 ・2017年1月1日より、全国に「国5」標準の自動車用ガソリン(E10エタノールガソリンも含む)と自動車用軽油(B5バイオディーゼルも含む)を全面的に供給する。同時に国5標準を下回るガソリン及び軽油の販売を停止する。 ・製油企業が現行の国家標準に適合しない石油製品を卸売・小売企業に販売することを厳禁する。 ・自動車及びオートバイに対して一般の軽油及びその他の非自動車用燃料を販売することを厳禁する。 ・中央及び地方製油企業は国の定めた年限に従って、石油製品の品質グレードアップと設備改修を実施し、クリーンな石油製品の供給を確保しなければならない。 (中国能源網 2月25日)
発展改革委員会は2月25日、ウェブサイトで《石油製品品質のグレードアップ及び市場管理の強化に関する通達》を発表し、大気汚染防止法と石油製品品質向上の国家専門行動の要請に基づき、石油製品市場秩序を規範化し、公平な競争による市場環境を創出し、企業と消費者の権益を保護することを目的として、次のように示達した。
・2016年1月1日より、東部地区11省・直轄市に「国5」標準の自動車用ガソリン(E10エタノールガソリンも含む)と自動車用軽油(B5バイオディーゼルも含む)を全面的に供給するとともに、区域内のサービスステーションが国5標準を下回るガソリン及び軽油を販売することを禁止する。
・2017年1月1日より、全国に「国5」標準の自動車用ガソリン(E10エタノールガソリンも含む)と自動車用軽油(B5バイオディーゼルも含む)を全面的に供給する。同時に国5標準を下回るガソリン及び軽油の販売を停止する。
・製油企業が現行の国家標準に適合しない石油製品を卸売・小売企業に販売することを厳禁する。
・自動車及びオートバイに対して一般の軽油及びその他の非自動車用燃料を販売することを厳禁する。
・中央及び地方製油企業は国の定めた年限に従って、石油製品の品質グレードアップと設備改修を実施し、クリーンな石油製品の供給を確保しなければならない。
(中国能源網 2月25日)