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国務院は《土壌汚染防止行動計画》を通達した。この行動計画は今後一定時期における全国の土壌汚染防止対策の行動綱領になる。
行動計画は、2020年の目標として、全国の土壌汚染の深刻化傾向を基本的に抑え込むこと、土壌環境の質的安定を全体的に維持すること、農業用地と建設用地の土壌環境安全を基本的に保障すること、土壌環境リスクを基本的にコントロールすることを掲げている。さらに、2030年の目標として、全国の土壌汚染環境を安定させる中でも好転させること、農業用地と建設用地の土壌環境安全を有効に保障すること、土壌環境リスクを全面的にコントロールすることを掲げている。そして、今世紀中葉には土壌環境の質的改善を全面的に実現し、生態系の良性循環を実現するとしている。
また、行動計画は次の10項目の措置を確定している。
(1) 土壌汚染調査を展開し、土壌環境の質的状況を把握する。
(2) 土壌汚染防止の立法化を推進し、健全な法規と標準の体系を確立する。
(3) 農業用地の分類管理を実施して、農業生産環境の安全を確保する。
(4) 建設用地参入管理を実施して、居住環境に対するリスクを防止する。
(5) 未汚染土壌の保護を強化し、新たな土壌汚染を厳重に規制する。
(6) 汚染源の監督管理を強化し、適切な土壌汚染予防対策を進める。
(7) 汚染管理と土壌修復を展開し、土壌環境を質的に改善する。
(8) 科学技術研究開発を強化し、環境保護産業の発展を推進する。
(9) 政府の主導的役割を発揮し、土壌環境監視システムを構築する。
(10) 目標達成に対する人事評価を強化するとともに、責任追及を厳格化する。
《土壌汚染防止行動計画》は《大気汚染防止行動計画》並びに《水汚染防止行動計画》とともに、中国の当面の大気・水・汚染環境汚染問題を対象とするものである。今回の《土壌汚染防止行動計画》の通達により、今期の政権において3つの汚染防止行動計画が全て策定、施行の運びとなる。
(新華社 6月1日)