1. HOME
  2. 中国 【原子力】

中国
【原子力】

中国《原子力発電管理条例》案 事業参入基準を明確化 (16/09/22)
2016/9/22
中国【原子力】

 《原子力発電管理条例》案が8年がかりで完成し、先日、公開意見聴取に付された。条例案は、原子力発電事業の投資主体の多元化を奨励するとの原則を打ち出すとともに、原子力発電事業投資主体の参入条件を初めて明確に提示した。

 条例案の規定によると、原子力発電事業投資の参入資格を有するのは、他の原子力発電事業の株式の20%以上を有し、原子力発電の建設と運営に8年以上参加している経験があり、しかも応分の原子力発電専門人材の組織を整備し、比較的協力な資金保障と金融調達能力を備える企業に限られる。

 現在、中国の原子力発電事業の主体として原子力発電所の経営権を有するのは中広核集団、中核集団、国家電投の3社だけであるが、業界関係者の見方によると、原子力発電経営ライセンスがたった3枚では中国の巨大な原子力発電の発展空間には見合わない。中国核工業建設集団、華能集団、大唐集団、華電集団、国電集団が原子力発電所に資本参加しているものの、原子力発電所の開発と建設に参加しようとするなら、原子力発電所参入ライセンスを所持することが必要になる。《原子力発電管理条例》案はこうした企業のために明確な目標を設定するものになる。例えば、大唐集団はすでに8年間の参加経験という条件を備えており、華電集団は2017年11月、華能集団は2018年12月には、その条件を満たすことになる。

 (中国経済網 9月22日)